海でドローンのフライト&撮影をするには許可が必要?飛ばすのに法律・規制は適用される?
ドローンの練習場所・空撮場所として、人の少ない「山」「海」「川(河川敷)」「私有地」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか? 本記事では、その中の「海」でドローンを飛ばす際の注意点について解説していきます。一言に海と言っても、海には「海 […]

ドローンの練習場所・空撮場所として、人の少ない「山」「海」「川(河川敷)」「私有地」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか?
本記事では、その中の「海」でドローンを飛ばす際の注意点について解説していきます。
一言に海と言っても、海には「海上」と「ビーチ」の2種類があります。これらの場所でドローンを飛ばすのに許可が必要なのか?注意点は何なのか?解説していきます。
まずは「航空法」について、おさらいしましょう。
ドローンのフライトに関して取り決めた法律「航空法」では、以下のフライトが禁止されています。
1〜4の空域でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の許可が必要です。また、 空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等では、飛行許可があっても緊急用務空域を飛行することはできません。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。
また、1と5~8の施設の周辺で飛行させたい場合、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。詳細は警察庁ホームページをご覧ください。
また、ドローンのフライトでは以下8つのルールが決められています。
3~8の方法でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の承認が必要です。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。
つまり、「海上」と「ビーチ」でドローンを飛ばせたとしても、周辺の人や物から30m以上離れてドローンを飛ばす必要があります。また、夜にドローンを飛ばしてはいけなく、目視外の飛行も禁止されています。
結論から言うと、「海上」でのドローン撮影には許可が必要です。海上には2種類の海である「領海」と「公海」が存在しています。
「領海」とは、国の土地として認められている海域のことです。管轄は、海上保安庁になります。つまり、該当する海上保安庁の事務所に連絡を入れ、必要であれば国土交通省に申請書を提出する必要があります。
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また、「公海」とは、すべての国に開放されている海域のことです。ここでは、航海、上空飛行、漁獲、海洋科学調査などを自由に行うことができます。その為、特に許可がなくても海上でドローンを飛ばすことができます。ただし、船上からドローンを飛ばす場合、船長の許可が必要です。
ちなみに、港からドローンを飛ばす場合には、港湾管理者の許可が必要です。港湾管理者は、港湾局あるいは地方公共団体に属しています。港には港の安全を保障するための法律「港則法」や「海上交通安全法」が存在します。「港則法」違反に該当し、過去に海上撮影会社が逮捕されたこともあります。
ドローンを海上で飛ばす際は、必ず関係各所の許可を取得してからにしましょう。
結論から言うと、「ビーチ」でのドローン撮影にも許可が必要です。
「ビーチ」は、法律上の言葉で「海岸保全施設」に該当します。
この「海岸保全施設」では、以下の行為が禁止されています。
つまり、ドローンはこの中の3つ目に該当する可能性があります。
可能性があると言うのは、規定上、海岸管理者に指定した物を決める権利があるため、確認をするしかありません。万が一、上記の海岸法に違反した場合「懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下」となります。
しかし、ドローンの法整備がまだきちんとされていないため、現状では許可なく飛ばしいる人が多い傾向にあります。
海でドローンを飛ばす際には、機体が墜落して水没・故障してしまった場合を想定しておかなければいけません。
このような事故を補償してくれるのが「機体保険」です。
機体保険に加入しておけば、ドローンが水没しても保険で修理・再購入ができます。ただし、水没したドローン回収する必要がありますので、ご注意ください。
水没にも対応している機体保険は、こちらの記事をご覧ください。
ドローンの練習場所・空撮場所として、人の少ない「山」「海」「川(河川敷)」「私有地」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか? 本記事では、その中の「海」でドローンを飛ばす際の注意点について解説していきます。一言に海と言っても、海には「海 […]
以上、ドローンを「海上」と「ビーチ」で飛ばす際の注意点について解説してきました。
いずれの場合も、関係各所の許可が必要になります。ルールが厳しいと思った方も多いかもしれませんが、ドローンのフライト自体を禁止している国もあります。
これ以上規制を厳しくさせないためにも、ひとりひとりのドローンパイロットがルールを守り、フライトを楽しみましょう。
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