ドローンは私有地(自分の土地)なら許可は不要?法律などの規制は適用される?
「私有地(自分の土地)であれば、自由にドローンを飛ばしても大丈夫?」と疑問を持つ方は多いと思います。「自分の土地なのだから何も問題ない」と考える人も少なくはないでしょう。 しかし、私有地でもドローンの法律は適用されます。例えば、人口集中地区 […]

ドローン飛ばして逮捕された人のニュースがたまに話題になります。「なぜ、彼らは逮捕されてしまったのしょうか?」それは法律やルールを知らなかった、守っていなかったからです。
本記事では、ドローンに関する法律・ルールをまとめて解説します。合わせて、相談窓口も紹介していきますので、不安があれば事前に確認してドローンを飛ばすようにしましょう。
こんな方におすすめです。
「航空法」とは、ドローンを飛ばす場所や条件を取り決めた法律です。対象となるドローンは、本体重量(機体本体+バッテリーの合計)が100g以上のドローンです。
「航空法」では、以下の場所でのドローンのフライトが禁止されています。
1〜4の空域でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の許可が必要です。また、 空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等では、飛行許可があっても緊急用務空域を飛行することはできません。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。
また、1と5~8の施設の周辺で飛行させたい場合、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。詳細は警察庁ホームページをご覧ください。
また、ドローンのフライトでは以下8つのルールが決められています。
3~8の方法でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の承認が必要です。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。
ちなみに、航空法に違反した場合「無人航空機の飛行等に関する罪」に該当し、五十万円以下の罰金に処されます。また、違反内容や事故内容によっては書類送検されることもあります。
実際、過去には逮捕者も出ており、ドローンの法律違反は厳格に処罰されることが明らかになっています。
「小型無人機等飛行禁止法」とは、小型ドローンを飛ばす場所や条件を取り決めた法律です。
対象となるドローンは、本体重量(機体本体+バッテリーの合計)が100g未満の小型ドローンです。いわゆる「トイドローン」と呼ばれているジャンルのドローンであり、これが対象となっています。
この法律では、国の重要な施設(国会議事堂、各国の大使館、原子力発電所など)の周辺300m以内では、許可なしでトイドローンを飛ばしてはいけないと取り決めています。
小型無人機等飛行禁止法の詳細に関しては、警察庁のホームページをご覧ください。
小型無人機等飛行禁止法について | 警察庁
ちなみに、小型無人機等飛行禁止法に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
「道路交通法」とは、道路を安全に運営するための法律です。この法律では、全てのドローンが対象(※重量100g未満のトイドローン含む)となります。
道路交通法の第七十七条では、「道路において工事若しくは作業をしようとする者』に対して、管轄の警察署から事前に許可証『道路使用許可申請書」を取得しなければならないと定めています。
これにはドローンも該当し、道路上や路肩などでドローンの離着陸をする場合は許可が必要です。加えて、ドローンが道路を横断する場合(車両に影響を及ぼす可能性がある)も許可が必要です。
詳しくは、警察庁のホームページの道路使用許可の概要をご覧ください。
道路使用許可の概要、申請手続等 | 警察庁
「電波法」とは、電波の利用について取り決めた法律です。
ドローンに使用されている電波の周波数には、「2.4GHz帯」と「5.7〜5.8GHz帯」の2種類があります。
どちらの周波数のドローンもネットショップなどで簡単に購入できますが、「5.7〜5.8GHz帯」の使用には免許が必要です。無免許での「5.7〜5.8GHz帯」の周波数の使用は電波法違反に該当し、逮捕されることもあります。
そのため、ドローン初心者の方は「2.4GHz帯」のドローンを選んで購入するようにしましょう。
また、一般的にドローンには「技適マーク」がついています(以下画像参照)。
「技適マーク」とは、総務省令によって定められた基準を満たしている証明のことです。技適マークのない製品を許可なく使用している場合、電波法違反に該当して逮捕されることもあります。
ネットショップでは技適マークなしの海外製品が販売されている場合がありますので、購入の際は確認するようにしましょう。
技適マークに関しては、総務省のホームページをご覧ください。
総務省 | 技適マーク、無線機の購入・使用に関すること
「民法」では、ドローンの私有地におけるフライトに関する法律内容が記されています。
土地の所有権の範囲は、その土地の上下に及びます。つまり、他人の私有地の空でドローンを飛ばした場合、訴えられる可能性があります。
そのため、ドローンを他人の私有地で飛ばす場合は、許可が必要になります。この私有地には、電車の駅、線路、神社、観光地、山林なども含まれていますのでお気をつけください。
また、自分の私有地であっても自由に飛ばしていいわけではありません。改正航空法にある通り、ドローンを飛ばす場合は人や物から30m以上離れる必要があります。
この「物」には以下が該当します。
つまり、以下の画像のように、私有地でも薄い赤色の場所ではドローンを飛ばせませんので、気を付けましょう。
民法に関しては、電子政府の総合窓口をご覧ください。
電子政府の総合窓口 | 民法
また、私有地でのフライトに関しては、こちらの記事をご覧ください。
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これまで解説してきた法律は日本全国、どこでも当てはまるものです。
しかし、法律とは別に各都道府県や市町村の条例によってドローンの利用を禁止・制限している場合があります。条例は各地域によって様々なので、飛ばそうと思っている場所の管理者などに確認をしてから飛ばすようにしましょう。
また、人の少ない、山、海、河川敷などでドローンを飛ばす際も、条例で禁止している可能性があります。まずは管理者にドローンを飛ばしても問題ないか確認をして、ドローンを飛ばすようにしましょう。
「山」でドローンを飛ばしたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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ここまでドローンの法律について解説してきましたが、プロに相談して飛ばせるかどうか確認したい方もいるかと思います。
もちろん、調べればすぐ分かること、ドローンの法律に関係ないことを訊ねるのはよくありませんが、困ったことを相談したいのであれば、ここが窓口となっています。
【無人航空機ヘルプデスク】
ドローンに関する法律はシビアであり、「大丈夫でしょ!」と軽い気持ちで飛ばして逮捕されることもあります。少しでも不安があれば、無人航空機ヘルプデスクに確認するようにしましょう。
無人航空機ヘルプデスクでは、とても丁寧に質問に回答していただけます。
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