「飲んだら飛ばすな」ドローンの飲酒運転が法律で禁止に!

「飲んだら飛ばすな」ドローンの飲酒運転が法律で禁止に!

2019年3月8日、ドローンの飲酒運転を違法とする決議が内閣によって決定されました。

そして6月13日、『改正航空法』の内容に飲酒操縦に関する内容が盛り込まれ、「飲んだら飛ばすな」が正式に違法となりました。
車と同じで、お酒を飲んだ状態でドローンを操縦すると、法律によって罰せられます。

本記事では、飲酒運転の対象となるドローンとその罰則内容について解説していきます。

対象となるドローンは?

飲酒操縦の対象となるドローンは、重量(本体+バッテリー)が200g以上のドローンです。

重量200g未満のトイドローンは、『改正航空法』に該当しないため、対象ではありません。
しかし、トイドローンであっても、お酒を飲むと適切な判断ができなくなるので、飛ばさないようにしましょう。

BBQなどのイベントで、飲酒中にドローン撮影をすることもあるかもしれませんが、「飲んだら飛ばすな」の意識しておきましょう。

違反した場合は?

もし飲酒操縦でバレた場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

罰則の内容からも、軽い気持ちで飲酒操縦をしてはいけないことが分かるかと思います。

当初、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」という内容でしたが、政府が2020年のオリンピックに向けてドローンの事故防止策を強化した形となりました。

「知らなかった」では済まされません、お酒を飲んだらドローンを飛ばさないようにしましょう。

また、お酒の有無に限らす、ドローンを操縦するのであれば賠償責任保険には必ず加入しておきましょう。賠償責任保険とは、ドローンの対人事故・対物事故を補償してくれる保険です。

また、ドローンは高価な製品です。ドローンが壊れた際に利用できる機体保険への加入も検討してみてください。

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