ドローンはどこで飛ばせる?一番重要な法律「航空法」を丁寧に解説
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本記事では、その中の「川(河川敷)」でドローンを飛ばす際の注意点について解説していきます。
川や河川敷は広いスペースがあり、安全かつ他人の迷惑にもならない気がします。しかし、河川敷でドローンを飛ばす際には注意しなければならないことがあります。無自覚で法律やルールを侵さないよう、事前に知識を得ておきましょう。
まずは「航空法」について、おさらいしましょう。
ドローンのフライトに関して取り決めた法律「航空法」では、以下のフライトが禁止されています。
1〜4の空域でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の許可が必要です。また、 空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等では、飛行許可があっても緊急用務空域を飛行することはできません。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。
また、1と5~8の施設の周辺で飛行させたい場合、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。詳細は警察庁ホームページをご覧ください。
また、ドローンのフライトでは以下8つのルールが決められています。
3~8の方法でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の承認が必要です。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。
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ちなみに、航空法の対象は本体重量200g以上のドローンです。本体重量200g未満のドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。
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河川敷でドローンを飛ばす場合、航空法の他に「河川法」というの法律を守る必要があります。
河川法という、河川の利用に関して取り決めた法律があります。
その為、河川敷でドローンを飛ばす際には、その川を管理する国や市の確認を取りましょう。
実際、多くの市町村や行政では、河川法でドローンの飛行について触れていません。しかし、ドローンの飛行禁止と定めている場所も存在します。
もし、飛行禁止の場所でドローンを飛ばしてしまい、近隣住民から通報された場合、あなたは言い逃れできません。飛行練習場になりそうないい場所を見つけたら、そこを管理する行政に一度確認しましょう。
また、河川によっては管理事務所に使用届を提出することもあります。
行政に事前確認をする時に注意することがあります。
決め事がされていない場合、担当者の裁量で物事が決まっていくことがあります。つまり、その個人によって、マルと言う人も、バツと言う人もいます。
メールや電話で連絡したら、担当者やその内容、日時の記録を残しておくようにしましょう。言った言わないという水掛け論は、結局立場の弱い人間にしわ寄せがきます。
行政の承諾をえてドローンを飛ばしていても、当然30m付近に第三者が現れたらフライトを中止しなければなりません。
これは航空法が適用されるからです。30m以内人や車が入ってきたら航空法に抵触しますので、気をつけましょう。
以上、河川敷でドローンを飛ばす場合の注意事項について解説してきました。
ドローンを飛ばす際には、法律やルールを守り、安全に気をつけて飛ばすようにしましょう。
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