ドローンを飛ばすのに資格や免許は必要?法律や規制を丁寧に解説

ドローンを飛ばすのに資格や免許は必要?法律や規制を丁寧に解説

「ドローンを飛ばすのに資格や免許は必要なのでしょうか?」
「ドローンを飛ばすには申請が必要だと聞きました。」

このようなドローンに関する疑問をよく聞きます。最近では、公園でドローンを飛ばして逮捕された人もおり、不安を覚える人も少なくありません。

本記事では、ドローンに資格や免許は必要なのか?守るべき法律やルールは何なのか?丁寧に解説していきます。

そもそもドローンとは?という定義について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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ドローンに資格・免許は必要?

まず、基本的にドローンを飛ばすのに、資格や免許は必要ありません

「基本的に」というのは、レーシングドローンなどの特殊な周波数を用いる場合や、農業用ドローンなどで農薬を撒く場合ではない限りということです。

「じゃあ、なぜドローンスクールはあるの?」と疑問に思う方もいるかと思います。

ご存知の通り、ドローン産業は近年で急速に成長している市場です。そのため、ドローンの操縦が上手にでき、深い知識を持っている人が少ないのが現状です。

この環境の中、独学でドローンについて勉強するのは非常に大変であり、また誤った知識や技術を身に付ける可能性もあります。ドローンに関する知識や技術を正確に早く学べる場所、それがドローンスクールになります。

ドローンを飛ばすのに申請や許可は必要?

ドローンを飛ばすのに、必ず申請と許可が必要なわけではありません

ドローンのフライトに関して取り決めた法律「航空法」では、以下のフライトが禁止されており、許可が必要な場合があります。

  1. 空港周辺
  2. 緊急用務空域
  3. 150m以上の上空
  4. DID(人口集中地区)
  5. 国の重要な施設等の周辺
  6. 外国公館の周辺
  7. 防衛関係施設の周辺
  8. 原子力事業所の周辺

1〜4の空域でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の許可が必要です。また、 空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等では、飛行許可があっても緊急用務空域を飛行することはできません。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。

また、1と5~8の施設の周辺で飛行させたい場合、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。詳細は警察庁ホームページをご覧ください。

「航空法」に関しては、国土交通省のポスターが分かり易いので、こちらをご覧ください。
国土交通省 | 航空法概要ポスター.pfd

ちなみに、上空150mというのは地面からの距離になります。高度は一緒でも地面までの高さが違えば、違法になりますのでご注意ください。

そして最近では、この飛行禁止区域を地図上に表示してくれるアプリがあります。アプリはいくつかの種類がありますが、おすすめは楽天AirMap株式会社が提供しているアプリ「Air Map」です。
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Air Mapダウンロード | Android

このアプリを使用することで、ドローンを飛ばしていい場所、飛ばしてはいけない場所を簡単に把握できます。

「Air Map」は飛行場所の検索だけでなく、1日無料の保険としても活用できます。

また、本体重量200g未満のドローンの場合、別のルールが適用されます。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

他に守るべき法律やルールは?

「じゃあ、さっきの3つのルールさえ守れば、ドローンは好きに飛ばしていいの?」と思うかもしれませんが、さらに8つのルールを守る必要があります

ドローンに関する法律「航空法」では、以下の8つのルールを定めています。

  1. 飲酒時の飛行禁止
  2. 危険な飛行禁止
  3. 夜間での飛行禁止
  4. 目視外飛行禁止
  5. 30m以上の距離の確保
  6. 催し場所での飛行禁止
  7. 危険物輸送の禁止
  8. 物件投下の禁止

3~8の方法でドローンを飛ばしたい場合、国土交通大臣の承認が必要です。詳細は国土交通省航空局ホームページをご覧ください。

つまり、一般販売されているような通常のドローンであれば、飛行禁止区域に該当しない場所で8つのルールを守っていれば、免許や資格も、申請や許可もなくドローンを飛ばすことができます。

ただし、公共の場所(山・川・海など)でドローンを飛ばす場合には、トラブルを避けるためにその場所の管理者に事前に確認するようにしてください。

ドローンを山で飛ばす場合は、こちらの記事をご覧ください。

ドローンを川(河川敷)で飛ばす場合は、こちらの記事をご覧ください。

ドローンを海(ビーチ)で飛ばす場合は、こちらの記事をご覧ください。

ドローンを私有地で飛ばす場合は、こちらの記事をご覧ください。

また、公園などで飛ばす場合は条例の問題もあります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

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