2026年5月1日、民生用ドローンと革新的なカメラ技術で世界をけん引するDJIは、本日施行された航空法施行規則及び関連通達の改正に伴い、型式認証を取得する前に製造されたDJI製ドローンについても、下記のとおりDJIアフターサービスによる機体の点検整備を受けることで、型式認証取得後に製造された機体と同様に機体認証を申請するのに必要な書面を発行する新たなサービスを開始します。
対象製品
- 第二種型式認証を取得する前に製造されたDJI Mini 4 Pro型式認証書番号(第6号)、型式名(DJI式DJI Mini 4 Pro型)を表示する以下のステッカーが機体底部のバッテリー挿入口付近に貼付されていないものが本サービスの対象となります。
- 今後、型式認証を受けたDJI製品の認証前製造品

サービス開始日
2026年5月1日(本日)
サービス概要
- 対象製品について機体認証を受けるためには、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」及び「無人航空機適合確認書」が必要となります。
※機体認証申請に必要となるその他の書類については、国土交通省のホームページをご確認ください。 - これら二点の書面の発行をご希望される場合、まずはDJI JAPAN株式会社のカスタマーセンターへ問い合わせし、同センターからの案内に従って機体と付属品一式(送信機を含む)を同センターへお送りください。
- 同センターは、到着した機体と付属品一式について、型式認証取得後に出荷された型式認証取得後に製造された機体と同一の設計及び製造過程で製造されていることを確認の上、DJI所定の点検整備を行います。
※点検整備の結果、機体交換を行った場合は、従来と同様に製造番号は変更されません。 - 点検整備が終わりましたら、上記二点の書面を添えて、機体と付属品一式を返送します。
- 「無人航空機適合確認書」については、制度上、機体認証の申請前30日以内に発行されたものに限り有効となりますので、本サービスを利用される場合には、この有効期限をご配慮の上、お申込みください。
※従前は無期限有効でしたが、今回の制度改正で有効期限が設定されました。 - 機体認証を受ける際には、一般財団法人日本海事協会を検査機関として選択してください。制度上、他の検査機関も選択することは可能ですが、DJI製ドローンの型式認証検査を実施した機関だけに申請先を限定しています。
※このため、本サービスを申込む際、同協会へ機体認証を申請することを条件として、上記二点の書面を発行します。 - 機体認証を受けた後の機体の運用方法については、型式認証取得後に出荷された型式認証取得後に製造された機体が機体認証を受けた場合と同様ですので、詳細はDJI Mini 4 Proが第二種型式認証を取得した際のプレスリリース及び国土交通省ホームページの機体認証等に関する解説をご確認ください。
お問い合わせ先:DJI JAPAN株式会社 カスタマーセンター




