国交省が空港周辺の小型ドローンの飛行を禁止 22日から法律適用

国交省が空港周辺の小型ドローンの飛行を禁止 22日から法律適用

2020年7月15日、国土交通省は改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、空港周辺での小型無人機等のフライトを禁止しました。該当する空港は以下の通りです。

  • 新千歳空港
  • 成田国際空港
  • 東京国際空港
  • 中部国際空港
  • 関西国際空港
  • 大阪国際空港
  • 福岡空港
  • 那覇空港

2020年7月22日以降、上記空港の周辺では小型無人機等のフライトが禁止されます。
飛行させる場合、空港管理者の同意、都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

飛行が禁止される地域の具体的な地図に関しては、以下のPDFをご覧ください。

新千歳空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)
 成田国際空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)
 東京国際空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)
 中部国際空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)
 大阪国際空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)
 関西国際空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)
福岡空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)
那覇空港 区域図(PDF) 周辺地域図(PDF)

また、飛行させる場合の同意の申請・通報等に関する連絡先は以下の通りです。

空港名 空港管理者の連絡先 電話番号
新千歳空港 北海道エアポート株式会社
新千歳空港事業所運航情報課
0123-46-2970
(24時間体制)
成田国際空港 成田国際空港株式会社
空港運用部門 オペレーションセンター
0476-34-4650
東京国際空港 羽田空港事務所
航空管制運航情報官
03-5757-3022
中部国際空港 中部国際空港株式会社
飛行場運用グループ
0569-38-7555
(平日9時~17時)
大阪国際空港 関西エアポート株式会社
伊丹空港運用部
06-4865-9557
(平日9時~17時)
関西国際空港 関西エアポート株式会社
関西空港運用部
072-455-2073
(平日9時~17時)
福岡空港 福岡国際空港株式会社
総務本部 総務・人事部 総務課
092-623-0501
那覇空港 那覇空港事務所
航空管制運航情報官
098-859-5132

違反してフライトさせた場合には、警察官等による機器の退去命令、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
詳細についてはこちらの国土交通省ホームページをご確認ください。

また、この件に関する問合せ先は以下の通りです。

航空局安全部安全企画課
hqt-mujinki@gxb.mlit.go.jp

出典元:国土交通省「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について

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