国土交通省にドローンの飛行許可申請を自力で提出する方法

国土交通省にドローンの飛行許可申請を自力で提出する方法

屋外でドローンを飛ばす場合、国土交通省の定めたルール・法律を守る必要があります。

法律の勉強や書類の作成は面倒かもしれませんが、ドローンを飛ばす以上避けて通れない座学と言えます。
しかし、一度理解・経験をしてしまえば、次はスムースにできます。

こんな方におすすめです。

  • ドローンの飛行許可申請を国土交通省に提出したい方
  • 飛行禁止エリアでドローンを飛ばす方法を知りたい方
  • ドローンの法律について知りたい方

 

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国土交通省の改正航空法とは?

改正航空法とは、国土交通省が制定した無人航空機(ドローン)を飛ばす上でのルールを定めた法律になります。

事の発端は、2015年12月『首相官邸無人機落下事件』です。
その言葉の通り、ドローンが首相官邸に落下しました。

この事件が直接的な決め手となり、以前から議題にあったドローンの扱いを定めるとして『改正航空法』が制定されました。

 

飛行禁止空域の3つの条件

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

改正航空法では、飛行禁止空域の3つの条件があります。
以下の空域でドローンを飛ばす場合には、国土交通省への飛行許可申請が必要になります。

  1. 空港などの半径10kmの空域は許可が必要
  2. 地表から150m以上の高さの空域は許可が必要
  3. 人口密集地域は許可が必要(国土地理院の人口密集地域

 

 

6つの飛行条件

承認が必要となるドローン飛行の方法

また、改正航空法では6つの飛行条件を取り決めています。
以下の条件でドローンを飛ばす場合には、国土交通省への飛行許可申請が必要になります。

  1. 夜間飛行
    日の出〜日没以外の飛行する場合
  2. 目視外飛行
    目視街飛行をする場合(ドローンの視認は300m〜400m)
  3. 30m未満飛行
    人や建物、車などから30m未満の飛行をする場合
  4. イベント上空
    イベント撮影時の飛行の場合
  5. 危険物輸送
    危険物の輸送をする場合
  6. 物価投下
    ドローンからものを落とす場合(農薬散布も該当)

 

飛行申請の大まかな手順

ドローンの飛行申請に必要な書類12点

ドローンの飛行許可申請には、以下の12点の書類が必要になります。

  1. 申請書類1:無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
  2. 申請書類2:無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  3. 申請書類3:無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  4. 別添資料1:飛行の経路
  5. 別添資料2:無人航空機の製造者、名称、重量等
  6. 別添資料3:無人航空機の性能面の確認書別添資料
  7. 別添資料4:無人航空機の運用限界など別添資料
  8. 別添資料5:無人航空機の追加基準への適合性別添資料
  9. 別添資料6:無人航空機を飛行させる者の一覧別添資料
  10. 別添資料7:操縦者の知識・経験・実績の確認書別添資料
  11. 別添資料8:操縦者の追加基準への適合性別添資料
  12. 別添資料9:飛行マニュアル

国土交通省 | 書類のリンクページ

提出が必要な申請書類は、基本的にこの12点になります。
しかし、メジャーなドローン(DJIのPhantomシリーズ、Mavicシリーズなど)では、書類の手間が省ける場合があります。

 

必要書類の書き方

国土交通省のホームページでは、書き方のサンプルが掲載されています。
こちらを参考にして書類を作成していきましょう。

国土交通省 | ドローンの飛行許可申請【書き方例】

2つの飛行申請方法

書類が用意できたら飛行申請をするわけですが、方法は2種類あります。

  1. 郵送での申請
  2. オンライン申請

 

2018年1月よりオンライン申請(DIPS)が可能になりました。
こちらは郵送の手間や時間が削減できるため、郵送での申請よりおすすめです。

DIPSに関しては、リンクの記事をご覧ください。

 

書類の提出後、国土交通省の担当者とやり取りをして、許可がおります。
許可がおりると『無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書』をダウンロードまたは郵送で受け取りできます。
この書類は、ドローン飛行時に携帯しておく必要がありますので、大切に保管しておきましょう。

手続きについてお困りの際はヘルプデスクに相談しましょう。

【無人航空機ヘルプデスク】
TEL:03-4588-6457
受付時間:平日9:00-17:00

飛行申請の詳細手順

先程は大まかな手順について解説してきましたが、詳細は以下の手順になります。
申請書を提出して許可がおりるまで最短でも10官庁日かかりますので、余裕を持った申請をしましょう。

 

1. 申請書作成

前述した12点の書類を作ります。

その中でも、飛行マニュアルは苦戦することが考えられます。
制約が多いので国土交通省のマニュアルはしっかりと読んで作成しましょう。

書類が揃ったら、次はメールで事前確認をしましょう。

 

2. メールで事前確認

書類が完成したら、まずはメールにて事前確認をしてもらいましょう。
いきなり郵送で書類を送っても、一発で書類が通ることはほぼありません。

まずはメールでやりとりをし、そこで指摘された不備を直していきましょう。

申請先の連絡情報配下になります。

東京航空局
飛行する場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合
郵便番号:102-0074
住所:東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎 東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
メール:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp

大阪航空局
飛行する場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合
郵便番号:540-8559
住所:大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
メール:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp

 

 

3. オンライン申請で書類提出

書類の不備の訂正が完了したら、郵送もしくはオンライン申請で書類を提出しましょう。

お勧めはオンライン申請です。
オンライン申請では、途中の審査経過も分かります。
また、今後郵送費や書類を郵便ポストまで提出しに行く手間を考えてもオンライン申請がいいでしょう。

 

オンライン申請に関しては、リンクの記事をご覧ください。

4. 不備があれば再提出

申請後、書類の不備があれば再提出を求められます。
担当者と連絡しながら書類を訂正、再提出をしましょう。

 

5. 最短で10日、許可がおりる

許可がおりれば、国土交通省の印が押された書類が郵送されてきます。
この書類は、実際にドローンを飛ばす時に携行しておく必要があります。しっかり管理しておきましょう。

 

申請を外注する場合

どうしてもドローンの申請ができない人もいるかと思います。
この場合、ドローンの申請を代行してくれる行政書士さんに依頼しましょう。

「ドローン申請 外注」で検索すると実績のある行政書士さんのホームページがたくさん見つかります。
およそ18,000円〜で対応してくれます。
時間がない等、自分でできない場合はお願いしましょう。

 

 

以上、国土交通省へのドローン飛行申請と許可を自力で取る方法について解説してきました。

国土交通省の定めたルール以外の方法でドローンを飛ばすため、手続きは簡単ではありません。
しかし、イベントや飛行禁止空域での撮影など、許可を得れば取れない風景を撮影できます。

いい撮影をするためだと思い、辛抱強く書類を作成していきましょう。

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