2021年7月16日、飲酒した状態でドローンを飛行させたとして、愛知県警豊田署は豊田市の無職男性(56)を航空法違反容疑で名古屋地検岡崎支部に書類送検しました。
事の発端は2021年6月12日午後0時半頃、無職男性は飲酒しているにも関わらずドローンを操縦し、ドローンは付近の住宅敷地内に落下しました。ドローンは落下によりプロペラが曲がり、住宅敷地内では落下の衝撃により窓の一部が傷付きました。なお、この事件による怪我人はありませんでした。
愛知県警豊田署によると、使用されたドローンは本体重量500g、全幅40cm、高さ15cmのドローンです。無職男性はドローンを飛ばす以前に、自宅で缶ビールと缶酎ハイを計8本飲んだとのことです。
また、無職男性は「酒を飲みながら片付けをしていたら、昔買ったドローンを見つけたので飛ばしてみようと思った」などと容疑を認めています。
ドローンの飲酒運転を違法とする決議は、2019年3月8日に決定されました。違反した場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
なお、ドローンの飲酒運転が違法になって以来、今回の敵発例は東京都渋谷区のスクランブル交差点で飛行させたケースに次いで全国2例目になります。