【保存版】ドローンに関する条例がある自治体一覧

【保存版】ドローンに関する条例がある自治体一覧

ドローンに関するルールが都道府県・市町村ごとに違うのをご存知でしょうか?
自治体が『条例』により、自治体ごとのドローンのルールを定めている場合があるのです。

つまり、ドローンの法律を守っていたとしても、条例によって罰せられる場合があります。

本記事では、日本全国のドローンに関する自治体の条例を解説していきます。
自分の暮らしている地域のドローン事情はどうなのか?この機会にぜひ調べてみてください。

 

日本全国共通のドローンの法律・ルールに関しては、こちらの記事をご覧ください。

目次

北海道の条例

北海道にドローンの条例はありませんが、北海道警察からの小型ドローンのフライトに関するお知らせがあります。
小型無人機等の飛行禁止区域のおしらせ | 北海道警察ホームページ

北海道では、小型無人機等飛行禁止法に該当する地域であっても、申請書を提出することで飛ばすことができます。
申請書 | 北海道警察.pdf

 

北海道に条例はありませんが、国の法律は守らなければいけません。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、北海道のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

青森県の条例

青森県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、青森県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

岩手県の条例

北上市『公園使用許可の申請

岩手県北上市では、条例ではありませんが、市営の公園でドローンを飛ばす際は申請が必要となります。
また、別途公園使用料も必要になります。

詳しくは、以下の北上市のホームページをご覧ください。
北上市ホームページ | 公園内でのドローン等の飛行について

 

岩手県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

宮城県の条例

宮城県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、宮城県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

秋田県の条例

秋田市『秋田市都市公園条例』

秋田県秋田市は『秋田市都市公園条例』第4条第8号にて、市営公園でのドローンの使用を禁止しています。
罰則も設定されており、5万円以下の科料となります。

危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

引用:秋田市都市公園条例

 

秋田県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

山形県の条例

山形県内では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、山形県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

福島県の条例

福島県内では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、福島県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

茨城県の条例

茨城県内では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、茨城県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

茨城県には、無料体験を受けて入れているドローンスクールがあります。
興味がある方はぜひご覧ください。

栃木県の条例

小山市『小山市都市公園条例』

栃木県小山市は『小山市都市公園条例』にて、市営公園でのドローンのフライトを禁止しています。

都市公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為

引用:小山市ホームページ | ドローンについて

 

栃木県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

群馬県の条例

前橋市『前橋市ドローン等対応方針』

群馬県前橋市では、ドローン等を安全かつ有効に活用してもらうため、「前橋市ドローン等対応方針」を策定しています。

前橋市でドローンを飛ばす前には、必ずリンクにあるチェックシートを利用するようにしましょう。

参考:前橋市ホームページ |市内におけるドローン等の利用について

 

群馬県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

埼玉県の条例

さいたま市『さいたま市都市公園条例』

埼玉県さいたま市は『さいたま市都市公園条例』にて、市営公園でのドローンのフライトを禁止しています。

参考:さいたま市ホームページ | 都市公園内における小型無人機(ドローン等)の利用について

 

埼玉県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

埼玉県には、無料体験を受けて入れているドローンスクールがあります。
興味がある方はご覧ください。

千葉県の条例

千葉県全域『千葉県都市公園条例

千葉県では、千葉県内の県立都市公園(14公園)でドローンの使用を禁止しています。

参考:千葉県ホームページ | 県立都市公園内でのドローン禁止の掲示について

 

千葉県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

芝山町『ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例』

千葉県芝山町では、『ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例』の第6条にて、ドローンの使用が禁止されています。

ひこうきの丘の区域内において、ドローン等の小型無人機の使用をすることを禁止

引用:ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例

東京都の条例

東京都全域『都立公園条例』

東京都の『東京都立公園条例』第17条にて、都立公園及び都立庭園でのドローンの使用が禁止されています。

知事は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。

引用:東京都立公園条例

実際に逮捕者も出ていますので、公園でドローンを飛ばさないようにしましょう。
ドローン無許可飛行 17歳の少年を家裁に書類送検 | ITmedia NEWS
ドローン飛行容疑 男逮捕 無許可 3人書類送検 | 東京新聞

東京のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

また、東京のドローンスクールに関しては、こちらの記事をご覧ください。

神奈川県の条例

横浜市『横浜市公園条例』

神奈川県横浜市では『横浜市公園条例』第5条第10号にて、市営公園でのドローンの使用が禁止されています。

危険な行為の禁止及び他人の迷惑になる恐れのある行為の禁止を定めており、ドローンの飛行は、解釈上、これに該当するものとして原則禁止。

引用:横浜市公園条例

 

神奈川県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

相模原市『相模原市都市公園条例』

神奈川県相模原市では『相模原市都市公園条例』第5条にて、市営公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の科料となります。

条例においては「危険を生じさせる恐れのある行為または他人に迷惑を及ぼす行為をすること」を禁止している。ドローンの飛行についても、本規定に該当するものとして整理しており、飛行させるには、許可が必要。

引用:相模原市ホームページ | 条例・規則等

 

平塚市『平塚市都市公園条例』

神奈川県平塚市では『平塚市都市公園条例』第3条にて、市営公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

都市公園内において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。なお、業としないドローンの飛行については、条例で具体的な規制は設けていないが、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し遠慮をしてもらっている。

引用:平塚市ホームページ | 条例・規則・要綱

 

平塚市『平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例』

神奈川県平塚市では『平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例』第4条にて、公民館・体育館でのドローンの使用が禁止されています。

公民館附属体育館内での無人航空機(ドローン)、ラジコンカー等の使用禁止。(「公民館及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるもの」に該当)

引用:平塚市ホームページ | 条例・規則・要綱

 

二宮町『二宮町都市公園条例』

神奈川県二宮町では『二宮町都市公園条例』第3条にて、ドローンは迷惑行為に該当するとして、町営公園での使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

他人に迷惑のかかる行為並びに都市公園の管理に支障がある行為をすることを禁止。

引用:二宮町都市公園条例

新潟県の条例

新潟県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、新潟県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

富山県の条例

富山県全域『富山県立都市公園条例』

富山県では『富山県立都市公園条例』第4条にて、県営公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

富山県全域『富山県置県百年記念県民公園条例』

富山県では『富山県置県百年記念県民公園条例』第9条にて、県民公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県利賀芸術公園条例』

富山県では、『富山県利賀芸術公園条例』第16条にて、芸術公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県立自然公園条例』

富山県では『富山県立自然公園条例』第28条にて、自然公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、30万円以下の罰金となります。

自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県立山山麓家族旅行村条例』

富山県では『富山県立山山麓家族旅行村条例』第14条にて、ドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県花総合センター条例』

富山県では『富山県花総合センター条例』第8条の2にて、花総合センターでのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県21世紀の森条例』

富山県では『富山県21世紀の森条例』第6条にて、21世紀の森でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県植物公園条例』

富山県では『富山県植物公園条例』第7条にて、植物公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県有峰森林文化村条例』

富山県では『富山県有峰森林文化村条例』第6条の2にて、有峰森林文化村でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

 

富山県全域『富山県港湾管理条例』

富山県では『富山県港湾管理条例』第3条にて、港でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

無人航空機を飛行させることを「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制

引用:富山県法規集

石川県の条例

石川県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、石川県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

福井県の条例

坂井市『坂井市都市公園条例』

福井県坂井市では、市営公園でのドローンの使用を禁止しています。

坂井市都市計画課にて管理している公園につきましては、個人での無人航空機の飛行については禁止としております。

引用:坂井市ホームページ | 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行について

 

また、福井県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

山梨県の条例

山梨県全域『山梨県都市公園条例』

山梨県では『山梨県都市公園条例』にて、県営公園でのドローンの使用を禁止しています。

山梨県都市公園条例
山梨県都市公園での「ドローン」飛行 知事「原則として禁止」| 産経ニュース

 

また、山梨県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

長野県の条例

長野県全域『長野県都市公園条例』

長野県では『長野県都市公園条例』第8条にて、県営公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

都市公園において小型無人機(ドローン等)の飛行は原則禁止。申請に基づき安全性が確保され、危険・迷惑行為等に該当しないことが確認できた場合は使用を認めている。

引用:長野県公式ホームページ | 安全かつ快適に都市公園を利用していただくために

 

長野県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

長野市『長野市都市公園条例』

長野県長野市の『長野市都市公園条例』にて、長野市にある市営の公園・遊園地でのドローンの使用を禁止しています。

長野県ホームページ | 長野市都市公園・遊園地内での小型無人機(ドローン)等の飛行禁止について

 

安曇野市『安曇野市都市公園条例』

長野県安曇野市では『安曇野市都市公園条例』第7条にて、市営の公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の罰金となります。

都市公園においては、ドローン飛行は、原則禁止。「他人に危険を及ぼす恐れのある行為、もしくは迷惑をかける行為または、都市公園の管理上支障のある行為」に該当

引用:長野県安曇野市 | 条例のリンク

岐阜県の条例

岐阜県全域『岐阜県都市公園条例』

岐阜県では『岐阜県都市公園条例』第3条第2号及び9号にて、県営の公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、1万円以下の過料となります。

都市公園において、ドローンの持ち込みは、原則禁止。飛行させるには、知事の許可が必要。(「公園施設を損傷し、又は汚損すること」又は「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当。」)

引用:岐阜県都市公園条例

 

笠松町 『笠松町都市公園条例』

岐阜県笠松町では『笠松町都市公園条例』第5条第1項第8号にて、町営の公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。その他都市公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

引用:岐阜県笠松町例規集

静岡県の条例

静岡県全域『静岡県立自然公園条例』

静岡県では『静岡県立自然公園条例』にて、県営の自然公園でのドローンの使用が禁止されています。

以下の7箇所の公園が該当しています。

  • 笠山総合運動公園
  • 浜名湖ガーデンパーク
  • 遠州灘海浜公園
  • 小吉田公園
  • 富士山こどもの国
  • 草薙総合運動場
  • 愛鷹広域公園

引用:静岡県立自然公園条例施行規則

 

静岡県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

富士山

富士山では、ドローンの使用が禁止されています。

富士登山オフィシャルサイト | 富士山でのドローン・パラグライダー等の使用について

 

南伊豆町『南伊豆町海水浴場条例』

静岡県南伊豆町では、『南伊豆町海水浴場条例』第7条にて、海水浴場でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、3万円以下の罰金となります。

海水浴場において、ドローンの使用を禁止(ただし、町長が認めるときは、この限りでない)

引用:静岡県南伊豆町 | 条例のリンク

愛知県の条例

愛知県全域『愛知県都市公園条例』

愛知県では『愛知県都市公園条例』第3条第2号及び9号にて、県営の公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、1万円以下の過料となります。

都市公園内におけるドローン等の飛行を禁止している。(禁止行為のうち、「他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。」に該当)

引用:愛知県法規集

 

愛知県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

名古屋市『名古屋市都市公園条例』

愛知県名古屋市の『名古屋市都市公園条例』では、市営の公園でのドローンの使用が禁止されています。

参考:名古屋市都市公園条例

 

国営木曽三川公園

国営木曽三川公園では、ドローンの持ち込み・飛行は禁止されています。

国営木曽三川公園公式ホームページ

三重県の条例

伊勢神宮

伊勢神宮では、ドローンの使用が禁止されています。

神宮司庁の特別な許可を得た場合を除き、神域の尊厳護持・参拝者への安全の観点から小型無人飛行機等(ドローン等)の持ち込み・操縦・飛行等の行為を固くお断りします。

引用:伊勢神宮 | 小型無人航空機(ドローン等)の利用禁止について

滋賀県の条例

滋賀県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、滋賀県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

京都府の条例

京都府では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、京都府のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

大阪府の条例

大阪府全域『大阪府都市公園条例』

大阪府では『大阪府都市公園条例』第20条にて、市営公園でのドローンの使用が禁止されています。

府営公園におけるドローンの利用については、「府営公園におけるドローンの飛行 71/104 について」資料17に定める。

引用:府営公園管理要領.pdf

実際に逮捕者も出ていますので、公園では飛ばさないようにしましょう。
禁止区域でドローン飛ばした男2人を検挙 大阪府警 | 朝日新聞

 

また、大阪府のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

淀川河川敷

国土交通省淀川河川事務局により、淀川河川敷でのドローンの使用は禁止されています。

淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止です。

引用:淀川河川事務局 |淀川河川事務所管内における無人航空機の飛行について

兵庫県の条例

兵庫県全域『兵庫県立都市公園条例』

兵庫県では『兵庫県立都市公園条例』第3条にて、県立公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

「たき火その他危険な行為をすること。」により禁止。県立都市公園においてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ、許可を受けなければならない。

引用:兵庫県公式ホームページ | 兵庫県の条例・規則について

 

また、兵庫県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

神戸市『神戸市港湾施設条例』

兵庫県神戸市は『神戸市港湾施設条例』第29条にて、港でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の罰金となります。

港湾緑地では、イベント等の多客時における飛行は原則禁止。例外的に飛行を認める場合(報道等)は港湾管理者の行為許可が必要。(条例の規定「港湾施設を保全し,使用の秩序を維持し,環境を保全し,又は設置目的を達成するため使用を制限し,又は一定の行為を命じ,若しくは禁止することができる。」に該当)

引用:神戸市港湾施設条例

 

神戸市『須磨海岸を守り育てる条例』

兵庫県神戸市は『須磨海岸を守り育てる条例』第23条第1項第12号にて、須磨海岸でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の罰金となります。

港湾緑地では、イベント等の多客時における飛行は原則禁止。例外的に飛行を認める場合(報道等)は港湾管理者の行為許可が必要。(条例の規定「港湾施設を保全し,使用の秩序を維持し,環境を保全し,又は設置目的を達成するため使用を制限し,又は一定の行為を命じ,若しくは禁止することができる。」に該当)

引用:須磨海岸を守り育てる条例

 

明石市『明石市都市公園条例』

兵庫県明石市では『都市公園条例』にて、市営公園でのドローンの使用を禁止しています。

参考:明石市都市公園条例施行規則.pdf

奈良県の条例

奈良県全域『奈良県立都市公園条例』

奈良県では『奈良県立都市公園条例』第10条にて、県営公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、1万円以下の過料となります。

都市公園においてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ、その旨を知事(公園管理者)に届け出なければならない。

引用:奈良県立都市公園条例

 

また、奈良県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

和歌山県の条例

和歌山県全域『和歌山県都市公園条例

和歌山県では『和歌山県都市公園条例』にて、県営公園でのドローンの使用が禁止されています。

和歌山県営の都市公園及び都市公園施設においては、無人飛行機(ドローン。カメラ搭載型マルチコプター、ラジコンヘリ等)は使用できません。
なお、有料公園施設においては、使用できる場合がありますので、各管理事務所にご確認ください。

引用:和歌山県全域 | 条例のリンク

 

また、和歌山県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

和歌山市『和歌山市都市公園条例』

和歌山県和歌山市では『和歌山市都市公園条例』にて、市営公園でのドローンの使用を禁止しています。

参考:和歌山県都市公園条例

鳥取県の条例

鳥取県全域『鳥取県都市公園条例』

鳥取県では『鳥取県都市公園条例』第2条にて、県営の公園でのドローンの使用が禁止されています。
罰則も設定されており、5万円以下の過料となります。

鳥取県都市公園条例第2条第1項第10号の規定に基づき、「模型飛行機その他これに類するものを他人の周囲に飛行させ、身体の安全に対する不安を覚えさせる」行為を知事が定めるものとして、平成27年5月21日付けで禁止した。なお、公園内への持ち込み、操縦自体を禁止するものではありません。他の利用者に危険が及ぶことがないよう、周りに十分配慮いただいた上での使用については問題ありません。

引用:鳥取県全域 | 条例のリンク / 県立都市公園における小型無人機等の飛行に係る取扱いについて

 

また、鳥取県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

鳥取県全域『日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例』

鳥取県では『日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例』第10条にて、鳥取砂丘でのドローンの使用が禁止されています。

日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例第10条第1項第5号の規定により、「模型飛行機その他これに類するものを他人の周囲に飛行させ、身体の安全に対する不安を覚えさせる」行為を禁止している。・当該禁止行為に抵触しない形でドローンを使用することは可能。(使用にあたっては、別途定めているガイドラインの遵守が必要。)

引用:鳥取県全域 | 条例のリンク / 鳥取県全域 | ガイドライン

 

鳥取砂丘こどもの国

鳥取砂丘の近くにある鳥取県立鳥取砂丘こどもの国では、ドローンの持ち込み・飛行が禁止されています。

参考:鳥取砂丘こどもの国公式ホームページ | 施設案内

島根県の条例

島根県『島根県都市公園条例』

島根県では、一部都市公園『浜山公園』『石見海浜公園』では安全な状況であればドローンの飛行が許可されています。

一方、『万葉公園』ではドローンの使用が禁止されています。

参考:島根県公式ホームページ | 県立都市公園内における無人航空機等の飛行に係る取扱い
参考:島根県公式ホームページ | 小型無人機等飛行禁止法について

 

また、島根県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

出雲大社

出雲大社では、ドローンの使用が禁止されています。

神社境内地・周辺社有地及び出雲國造家千家國造館敷地上空におけるドローン(小型の無人飛行機)の使用は国宝重要文化財をはじめとする建造物への被害防止と参拝者・観光客・来訪者・職員の安全確保、また同時にプライバシーの保護のため禁止とします。

引用:出雲大社公式ホームページ | 禁止事項

岡山県の条例

倉敷市『倉敷市都市公園条例』

岡山県倉敷市では『倉敷市都市公園条例』6条にて、市営公園でのドローンの使用が禁止されています。

参考:倉敷市都市公園・遊園内での小型無人機(ドローン)等の飛行禁止について.pdf
参考:倉敷市公式ホームページ |公園に関する許可申請

 

また、岡山県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

広島県の条例

平和記念公園

世界遺産の原爆ドームがある『平和記念公園』では、ドローンが禁止されています。

参考:中国新聞 |平和公園 ドローン禁止 官邸事件受け広島市決定 「迷惑行為」に該当

 

また、広島県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

国営備北丘陵公園

広島県庄原市の『国営備北丘陵公園』では、ドローンの持ち込み・使用が禁止されています。

参考:国営備北丘陵公園

山口県の条例

山口市『山口市都市公園条例』

山口県山口市では『山口市都市公園条例』にて、市営公園でのドローンの使用が禁止されています。

参考:山口市都市公園条例

 

また、山口県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

徳島県の条例

徳島県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

徳島県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

また、徳島県那賀町ではドローンを無料で飛ばし放題の場所が26ヶ所あります。

香川県の条例

香川県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、香川県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

愛媛県の条例

松島市『松島市都市公園条例』

香川県松島市では『松島市都市公園条例』にて、市営公園でのドローンの使用が禁止されています。

参考:松島町都市公園条例

 

また、愛媛県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

高知県の条例

高知県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、高知県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

福岡県の条例

福岡県全域『福岡県自然公園条例』

福岡県では『福岡県都市公園条例』にて、県営公園でのドローンの使用が禁止されています。

参考:福岡県自然公園条例

 

福岡県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

佐賀県の条例

佐賀県全域『佐賀県立都市公園条例』

佐賀県では『佐賀県立都市公園条例』第3条にて、県営公園でのドローンの使用が禁止されています。

条例第3条(行為の禁止)「他人へ迷惑、危害を及ぼす行為、又はその恐れのある行為」とあり、これに該当する行為として「小型無人機(200g以上のラジコンヘリ・ドローン等)の飛行」を危害を及ぼす行為として運用に規定し、都市公園上空での飛行を禁じている。併せて例外規定として、「一定の基準を満たし、条例第4条(行為の制限)第2項の許可を受けたもの」、「国土交通大臣の承認を受けた場合の飛行により公園上空通過のみのもの」については禁止の対象外とする旨、運用に定めている。

引用:佐賀県立都市公園条例

 

佐賀県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

長崎県の条例

長崎県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

長崎県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

また、ハウステンボスではドローン体験・撮影ができます。

熊本県の条例

熊本県全域『熊本県都市公園条例』

熊本県では『熊本県都市公園条例』にて、市営公園でのドローンの使用を禁止しています。

参考:熊本県公式ホームページ | 県営都市公園における無人航空機の取扱いについて

 

熊本県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

また、熊本県の南小国町ではドローンが飛ばし放題の場所があります。

大分県の条例

大分県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、大分県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

宮崎県の条例

宮崎県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、宮崎県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

鹿児島県の条例

鹿児島県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、鹿児島県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

沖縄県の条例

沖縄県では、特別なドローンの条例はありません。

ただし、当然ながら国の法律は守る必要があります。

改正航空法に関しては、こちらの記事をご覧ください。

小型ドローンの法律に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

また、沖縄県のドローンを飛ばせる場所に関しては、こちらの記事をご覧ください。

相談窓口について

ここまでドローンの条例について解説してきましたが、プロに相談して飛ばせるかどうか確認したい方もいるかと思います。

もちろん、調べればすぐに分かることを訊ねるのはよくありませんが、困ったことを相談したいのであれば、ここが窓口となっています。

【無人航空機ヘルプデスク】

電話番号:0570-783-072

受付時間:午前10:00 – 午後5:00(平日)

ドローンを「大丈夫でしょ!」と軽い気持ちで飛ばして逮捕されることもあります。
少しでも不安があれば、無人航空機ヘルプデスクに確認するようにしましょう。

無人航空機ヘルプデスクでは、とても丁寧に質問に回答していただけます。

『ドローンパイロットと法律』 990円
※こちらの本は評価も高くおすすめです。

 

【注意・免責事項】

※本ページの情報は、2020年4月22日現在のものになります。
※本ページに記載のない地域にて、条例にとらわれずドローンを飛ばせるという保証でありません。
※本ページは国土交通省の発行している「無人航空機の飛行を制限する条例等」を一部参考に作成しております。
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